外国人技能実習事業ならJCSA協同組合

海外ネットワークを活用した技能実習制度、海外研修を実施、JCSA同業交流・促進協同組合では中国人ベトナム人インドネシア人などを中心に技能実習生の選技を厳正に行い、優秀な人材を多く受け入れています。

外国人技能実習事業

外国人技能実習制度とは開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技術や技能・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。日本では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間(3年~5年)産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。 一般的に受け入れ可能職種に該当する企業様は弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は実習機関(受け入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年~5年間の技能実習に入ります。

監理団体の許可
監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。
監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

技能実習生を受入れメリット

①求人の苦労や費用が省かれ、雇用の安定化・定着化、企業経営に専念

安定した人材源を確保でき、優れた人材の定着が期待できます。

②企業の国際化・国際貢献

中国やベトナムをはじめとする東南アジア諸国における同業の企業との交流により、技能実習制度を通じ、3年~5年間に亘る人材の育成と技術伝授により、優秀な技能実習生を育て母国の産業発展への貢献が可能となります。

③元気溌剌な国際の若い人材採用により職場の活性化と生産性向上

労働意欲旺盛で元気溌剌な若い人材、同業の生産経験者登用により、職場の雰囲気が活性化され、速戦力として又、大幅な効率の向上が期待できます。

特定技能

外国人採用をもっと安心で簡単に特定技能の紹介・申請・支援業務はすべて JCSA にお任せください。

特定技能とは

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が 深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応 するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能の14職種
1.介護分野8.自動車整備分野
2.ビルクリーニング分野9.航空分野
3.素形材産業分野10.宿泊分野
4.産業機械製造業分野11.農業分野
5.電気・電子情報関連産業分野12.漁業分野
6.建設分野13.飲食料品製造業分野
7.造船・船用工業分野14.外食業分野
特定技能の仕組み(登録支援機関に支援を委託する場合)
特定技能の仕組み

登録支援機関とは

受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。弊社は、登録支援機関として、特定技能人材の紹介、受入、就業、各種生活支援をサポートいたします。

許可番号:19登-002289

技能実習の流れ

技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するため、より高度な技術を取得でき、企業の生産性向上だけでなく、国際人材育成にも寄与できます。
監理団体できある組合の責任・監理下、中国・東南アジア諸国からの実習生が入国直後、一か月の講習を受け、その後、企業との雇用契約の下で技能実習1号ロ(入国一年目)、技能実習2号ロ一年目(入国二年目)、技能実習2号ロ二年目(入国三年目)(新制度では条件に合えば更に二年延長の可能性)。終了後、帰国へ

技能実習生の受け入れ人数枠
受入れ企業の常勤職員数 一年で受入れ可能な技能実習生
の人数
30人以下3人
31人~40人4人
41人~50人5人
51人~100人6人
101人~200人10人
201人~300人15人
301人以上常勤職員総数の20分の1
介護の受け入れ人数枠
事業所の常勤介護職員の総数 一年で受入れ可能な技能実習生
の人数
10人以下1人
11~20人以下2人
21~30人以下3人
31~40人以下4人
41~50人以下5人
51~100人以下6人
101人~200人10人
201人~300人15人
301人以上常勤介護職員の20分の1

受け入れ実績

本組合の地区は、東京都、北海道、宮城県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、和歌山県及び大阪府の区域などとなっています。

本組合が対応する職業分野は以下の通りです。
織物製外衣・シャツ製造業、土工・コンクリート工事業、ボルト・ナット・リベット・子ねじ・木ねじ等製造業、自動車部分品・附属品製造業、自動車一般整備業、その他の自動車整備業、耕種農業、建築工事業、板金工事業、とび工事業、塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く)、屋根工事業(金属製屋根工事業を除く)、金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)水産食料品製造業、通所・短期入所介護事業、訪問介護事業、認知症老人グループホーム、有料老人ホーム、医療・福祉施設給食製造、旅館、ホテル、その他の海面漁業などとなっています。 組合員の加入により、職種を増やすことができます。

風景:
技能実習生はそれぞれご自分の技能実習に励んでいると同時に、地域の人々と文化交流を行い、日本文化を楽しんでいます。

組合概要

名称 JCSA 同業交流・促進協同組合
設立 2011年11月
許可・届出番号 一般管理事業
役員 代表理事&理事  4名
監事       1名
設立した
趣旨
グローバル時代の到来とともに、社会情勢の変化も激しくなり、これに対応する為に、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために各種事業の経営資源を活かした共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、その経済的地位の向上を図ることを目的とし、又、これまで日中の経済文化交流を基礎に東南アジアの同業者と交流促進を図り、設立された組織です。
関係省庁 関東産業局、関東運輸局、関東地方整備局、東京都庁
本部所在地 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-19アルベルゴ御茶ノ水
電話
FAX
TEL:03-5577-6295
FAX:03-5678-8099
E-Mail info@jcsa.co
主たる事務所 東京都、北海道
取引銀行 三菱東京UFJ銀行  神保町支店  (普)0305714 
名義: ジェーシーエスエードウギョウコウリュウ ソクシンキョウドウクミアイ
事業内容 外国人技能実習生の派遣
取扱い事業
(1)組合員のためにする製品の共同受注
・組合員の同業者の製品の共同受注により、融通しあい、設備稼働と生産の安定化
(2)組合員の事業に係る副資材等の共同購買
(A) 同業者の事業に係る部品、資材等の共同購買
(B) 各種ETCカード
・日本高速道路株式会社(NEXCO)発行のETCカード
・NEXCOに対するETCコーポレートカード利用申し込み
(C) ガソリン事業
・多くの組合員の皆様と共同購買にて大口仕入れを行うことにより、格安価格で提供
(3)入国管理及び難民認定法に基づく外国人技能実習に係る職業紹介
許可職種 全職種
取扱職種の範囲 東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道、愛知県、神奈川県、宮城県

技能実習制度について

「外国人技能実習制度」は、発展途上国の若者などを受け入れて仕事のノウハウを学んでもらうための仕組み。日本が人材の育成を支援する国際協力のスキームです。
 先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
 技能実習制度は、外国人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「技能実習」の在留資格をもって日本に在留し、技能等を修得する制度で、平成5年に創設されました。
 技能実習制度は、外国人研修制度により一定水準以上の技術等を修得した外国人について、研修終了後、企業と雇用関係を締結した上で生産活動に従事し、研修で修得した技術等をよりスキルアップできるようにするため1993年に創設された。当初は研修・技能実習の期間は合計で最長2年間だったが、1997年4月には最長3年間に延長された。当時の入管法上の在留資格は特定活動。 研修から技能実習へ移行するためには技能検定基礎2級か、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の認定した技能評価システムの技能検定基礎2級相当試験に合格することが要件の一つとなっているため、技能検定の基礎級が設定されていなかったり、JITCOの認定した技能評価システムがない職種については技能実習へ移行することができない。技能実習への移行が可能なのは、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係等合計62職種114作業である。(2005年4月1日現在)
 技能実習に移行するための他の条件として、研修期間中の研修状況・生活状況が良好であると認められることが必要で、技能実習移行申請を行なうと同時に、地方入国管理局の委託によりJITCOの調査が行なわれる。また、技能実習計画を提出し、研修成果を踏まえた適切なものかどうかが求められる。
 研修から技能実習への移行申請者数は、2002年度は22,997名、2003年度は27,233名、そして2004年度が34,816名と年々大幅に増加している。
 制度改正(2010年7月)以後、従来の制度において、研修期間中は労働者ではなく労働関係法令も適用されないにもかかわらず、受入れ企業では労働者と同様に扱われることが多く、結果として賃金や時間外労働等に関するトラブルが多発した。これに対処するために新たな在留資格が創設され、従来は研修とされた期間を技能実習1号、特定活動(技能実習)とされた期間を技能実習2号とし、技能習得期間のうち実務に従事する期間はすべて労働者として扱われることとなった。なお、日本での滞在が1号・2号の期間を合わせて最長3年とされていること、技能実習1号から2号への移行には技能検定基礎2級相当の試験に合格することが要件となっているなど、労働法令の適用以外は基本的に従来の制度と同様の枠組みとなっている。日本に居住して12ヶ月を過ぎると国際連合統計委員会で用いられる「通常の居住地以外の国に移動し、少なくとも12ヶ月間当該国に居住する人のこと(長期の移民)」に該当し、統計上で移民に含まれるようになる
 在日ブラジル人の数は32万人近くに達した2007年にピークをむかえ、2014年は17万人台と減少している。企業は在日ブラジル人が減少したため技能実習制度を利用するなどの対応をとっている。経済連携協定で来日した看護士、介護士も試験合格率、定着率共に低くなっている。
 日本経済団体連合会は2016年度経団連規制改革要望で(1)職種・作業多様化への対応(2) 同一実習実施機関内における複数勤務事業所の事前登録(3) 技能実習生受入れ特例人数枠の拡大(4) 企業単独型の申請手続きの簡便化などを要望している。
 2015年3月6日に第3次安倍内閣は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」(法務省・財務省・厚生労働省・国土交通省)を閣議決定。技能実習の受け入れ期間を現行の最長3年から5年に延ばすほか、外国人を低賃金で酷使するなどの不正を防ぐため、受け入れ団体や企業を監視する監督機関「外国人技能実習機構」を新設する。 第189回国会で成立すれば2015年度中の施行を目指す。技能実習生を保護するため、実習生の意思に反した実習の強制や私生活の制限を禁じ、罰則規定を設けた。法施行後5年をめどに状況を確認し、必要があれば法の規定を見直す。同日、出入国管理及び難民認定法改正案(法務省)も閣議決定。外国人の在留資格を介護にも広げ、国内で介護に従事できるようにする。
 現在、技能実習への移行が可能なのは、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係、その他合計74職種133作業で増加する傾向にある(2016年4月1日現在)
 2016年11月 18日の参議院本会議では、「外国人技能実習制度」をより適切に運営していくための 施策を盛り込んだ法律が、与野党の賛成で成立しました。この法律は、今まで多くの課題(「安い労働力」という認識、低い賃金や劣悪な環境での長時間の業務等)の解消を図ることが主眼。企業や団体の指導・監督、相談などを担う認可法人「外国人技能実習機構」を新設し、実習生を守る体制の強化につなげます。パスポートを取り上げて働かせるなど、人権侵害にあたる行為への罰則を科す規定も加わりました。このほか、現行で3年とされている実習を行える期間の上限を、優良な事業者に限って5年とする見直しも含まれています。
 18日の参院本会議では、在留資格に「介護」を加える改正出入国管理・難民認定法(入管法)も成立しました。日本の専門学校などに留学し、介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得した外国人が、そのまま滞在して介護に従事できるようにします。施行は公布から1年以内とされました。技能実習制度の拡大とあわせて、外国人がサービスを担う現場が増えていく契機になるとみられています。

技能実習計画作成について

必須作業及びその他の作業の割合等について
(1)必須作業は全体の50%以上とし、職種・作業ごとに別紙に掲げるすべての必須作業を技能実習計画に盛り込むこと。
(2)関連作業は全体の50%以下とし、原則として職種・作業ごとに別紙に掲げる関連作業から選択し、技能実習計画に盛り込むこと。
(3)周辺作業は全体の3分の1以下とし、原則として職種・作業ごとに別紙に掲げる周辺作業から選択し、技能実習計画に盛り込むこと。
(4)安全衛生に係る作業は各作業(必須作業、関連作業及び周辺作業)の10%以上とし、職種・作業ごとに別紙に掲げる安全衛生作業を技能実習計画に盛り込むこと。



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